資産があまりない場合、相続税のことをあまり考える必要はないでしょう。以前の法律では控除額が多かったため、実際に支払う必要がある人はかなり少ない状態でした。しかし、法律改正によって控除額が減っています。つまりは、課税される人が多くなっています。一旦課税されると数百万ぐらいが税金として支払わないといけなくなる場合もあるので、できるだけ支払いをなくす、減らすようにしておきたいでしょう。事前に行えることがあります。その対策方法としては養子縁組があります。
一般的に行うタイプの場合は、他の家から養子として迎え入れ、その人を子として相続人に加えることができます。ただし、すべての養子が税金の計算上の子供になるわけではありません。子供が全くいないときには2人まで、子供がいるときは1人までになっています。対策として行う場合、全く知らない家から取ることは少なく、孫にあたる人を養子にしたり、子の配偶者を養子にしたりすることがあります。孫を養子にするとき、気を付けないといけないのが税率が上がることです。通常の養子に比べると20パーセントアップすることがあります。
養子にすることで税金がなくなればよいですが、払うとなるとあまり意味がありません。さらには、養子に迎えたけども、税金を計算する上で認められない場合があります。全くの他人をいきなり迎えても、租税回避行為ととらえられることがあります。十分に考えて行う必要があります。